ソフトウェア特許を許可している国
ソフトウェアの特許性は、国ごとの違いが明確ではないため、難しい問題です。 よくある誤解は、欧州よりも米国の方が特許を取得しやすいというものです。これはまったく事実ではありません。 ランドマークのアリスである大きな矛盾。 アリス事件の判決を受けて、ソフトウェアのほとんどの特許出願は、特許性がないため無効であると宣言されました。 さらに遠く離れたところにも重要な進展がありました。
中国がソフトウェア特許ガイドラインを緩和
中国で特許を出願する場合、国家知識産権局 (SIPO) を通過する必要があります。 これは伝統的に困難なプロセスでしたが、中国地域でより多くのソフトウェア特許が付与されているため、特に米国での画期的な Alice 判決以降、この傾向は低下しているようです。
以前は、中国の特許法の下で、ソフトウェアの発明は SIPO の下で技術要件を満たす必要がありました。 SIPO が策定したガイドラインには、次の XNUMX つの部分からなるテストが含まれていました。
- 発明は技術的な問題を解決しますか?
- 発明は、自然の法則に従った技術的手段を使用しているか?
- 発明は自然法則に従って技術的効果を達成するか?
これらのガイドラインは産業プロセスで使用されるソフトウェアに言及していますが、銀行や保険などのビジネス方法に適用される場合のガイドラインは限定的でした。
1 月 XNUMX 日、SIPO はソフトウェア特許ガイドラインを変更しました。 以前は、この地域でハードウェア要素のないソフトウェアの特許を取得することは困難でしたが、改訂された審査ガイドラインにより、ソフトウェア特許を出願する新しい場所は米国ではなく中国になる可能性があります。
改訂されたガイドラインには、コンピュータ ソフトウェアとビジネス方法特許の特許適格性が含まれています。 ZY Partners の Huang Xiaolin、北京に本拠を置く法律事務所は、改訂されたガイドラインの英語の概要を提供しています.
Huang 氏によると、新しいガイドラインでは、「コンピューター プログラム自体は、コンピューター プログラムに関連する発明とは異なります。 前者は精神活動のルールと方法に属し、特許を受けることができませんが、後者は特許を受けることができます。 ソフトウェアは、「メディア プラス コンピュータ プログラム プロセス」の形で、またはコンピュータ プログラムによって実装されたコンポーネントを含む装置クレームとして作成される場合があります。」
下 新しいガイドライン、審査官は、出願日後に提出された実験データを検討します。
「コンピュータプログラム製品」、「機械可読媒体」、「ステップを実行するためにコンピュータ可読媒体上で命令を実行するように構成されたプロセッサを含む装置」などのソフトウェアクレームは、特許適格となります。
ビジネス方法に関するクレームは、技術的特徴を含む場合、保護から除外されませんが、以前は特許適格ではありませんでした。
これは、米国の特許法とはまったく対照的です。 以前は米国でソフトウェアの特許を取得するのははるかに簡単でしたが、アリス以降、これは困難であることが証明されており、ほとんどのソフトウェア発明は「抽象的な主題」で拒否されています.
一方、中国はこれらのガイドラインを緩和しており、人工知能とモノのインターネットを備えたデジタル時代の台頭により、その地域で付与されるソフトウェア特許の膨大な動きがある可能性があります.
米国でのソフトウェア特許の終了?
米国では、特許の対象となる主題は、「その主題の新規かつ有用なプロセス、機械、製造、または構成」と定義されています。 発明者は、自然法則、自然現象、または抽象的なアイデアの特許を取得することはできません。 通常、ソフトウェアは抽象的なアイデアを含む傾向があるため、特許性が否定されてきました。
通常、ソフトウェアは抽象的なアイデアを含む傾向があるため、特許性が否定されてきました
米国におけるソフトウェア特許の重要な事例の XNUMX つは、 アリス対CLS銀行 Alice Corporation は、CLS Bank が金融取引システムのコンピュータ プログラムに関連する XNUMX つの特許を侵害していると非難しました。
アリスによって開発されたソフトウェアが特許適格であるかどうかを判断するために、最高裁判所は、それが抽象的なアイデアを含んでいるかどうかを決定し、含まれている場合は、要素が個別にまたは組み合わせてクレームを特許適格発明に変換するかどうかを評価する必要がありました.
これを行うために、最高裁判所は XNUMX 段階のプロセスを作成しました。
- いかに抽象的か 適格であるためには、最高裁判所は、ソフトウェアに抽象的なアイデアが含まれているかどうかを判断し、含まれている場合は、要素が個別にまたは組み合わせてクレームを特許適格発明に変換するかどうかを評価する必要がありました。
- いかに独創的か XNUMX 番目のステップは、特許に発明概念が含まれているかどうかを判断することです。 これは、特許が単なる抽象的なアイデア以上のものを追加することを保証するために存在しなければなりません.
このプロセスの問題点は、何が抽象的アイデアを構成するか、または発明概念が何を含むかを決定するための米国最高裁判所からの明確なガイドラインがないことであり、下級裁判所で多くの困難につながっています.
から アリス たとえば、2014 年には、ソフトウェアまたはコンピューター プログラムの申請が大幅に減少しました。 これは、ソフトウェア特許の出願がますます難しくなっていることが原因である可能性があります。
発明者は革新的なソフトウェアを創造し続け、特許を取得していないだけですか? それとも、特許を取得できないことがソフトウェア業界を圧迫しているのでしょうか?
特許を取得できないことは、ソフトウェア業界を圧迫しているのでしょうか?
以来、いくつかのケースがありました アリス ソフトウェアと特許の適格性の問題について詳しく説明しています。 の場合 OIPテクノロジー対アマゾン、特許は「販売する製品の価格を設定する方法」に言及しています。 これには以下が含まれます:
- 価格に関する統計の生成
- 潜在的な価格の可能性のある結果の推定
- 予想される結果に基づいて価格を選択する
この場合の特許は、特許適格性がないため無効とされました。 概念を大まかに説明した後、法廷は、そのプロセスは「単なる従来のコンピューター活動または経路収集手順」であると推論しました。
したがって、コンピューター プログラムの特許出願を作成するときは、特許を大まかに説明するのではなく、無効化のリスクを避けるためにできる限り具体的に記述してください。
進歩性も懸念される。 特許に抽象的なアイデアが含まれていても、進歩性を示すことができなければなりません。 これはで議論されました インテレクチュアル・ベンチャーズ v キャピタル・ワン 裁判所は、「抽象的なアイデアを一般的なコンピューターに単純に適用することは、抽象的なアイデアを特許可能な主題に変換することにはなりません」と述べました。
ソフトウェアの特許を取得することは、とてつもないアイデアになりつつあるように見えますが、まれに、特許が付与されました。 DDRホールディングス対Hotels.com.
この場合、サードパーティのマーチャントが DDR Holding の Web サイトで広告を出すことができ、広告をクリックした訪問者はサードパーティのマーチャントの Web サイトに誘導されます。
この場合の特許は、加盟店の製品情報を表示する新しい複合 Web サイトを作成することでこの問題を解決するシステムと方法を対象としているが、ホストの Web サイトのルック アンド フィールも同じに保っている. これにより、訪問者は、ホストが提供するページを見ているような印象を受けました。
連邦巡回裁判所は、これはインターネット中心の問題を解決した発明概念であり、したがって特許適格であると判断しました。 彼らは、Web サイトが直面する問題を解決するために、複数のソースからのコンテンツを組み込むことにより、複合 Web 作成を自動化する特定の方法を作成しました。
これらの事例からわかるように、抽象的なアイデアを示す場合でも、進歩性を示すことが重要です。
欧州はソフトウェア特許について明確にする予定はありますか?
ヨーロッパでは特定の種類のソフトウェアのみが特許を取得でき、これらは特定の要件を満たす必要があります。
欧州特許条約 (EPC) USPTO と同様の要件があります。主題は新規性があり、進歩性があり、産業上の利用が必要です。 主題は、技術的な特徴を持っているか、技術的な教えを含んでいなければなりません。 これは、技術的な手段を使用して技術的な問題を解決する方法について、技術的に熟練した人に向けられた指示である可能性があります。
EPC の下では、そのように主張されたコンピュータ プログラムは特許可能な発明ではありません。 特許は、単にプログラムのリストに対して付与されるわけではありません。 これらは著作権によって保護されています。
コンピュータで実装された発明に対して特許が付与されるためには、技術的問題が新規かつ非自明な方法で解決されなければなりません。 ヨーロッパにおけるコンピュータープログラムの特許性については、XNUMX つの画期的な事例があります。Comvik (T 641/00) と Hitachi (T 258/03)。
In コンヴィク、シングルユーザーマルチアイデンティティICカードを使用したデジタル携帯電話システムに関する欧州特許が付与されました。 この特許は、進歩性の欠如を理由に Deutsche Telekom Mobilnet によって異議を唱えられました。 Comvik はこの決定に対して控訴した。
EPO の技術審判部は、発明が技術的問題の解決策として理解される「問題解決アプローチ」に基づく推論に基づいています。手順は次のとおりです。
- 発明の技術分野の特定
- この分野で最も近い先行技術の特定
- この最も近い先行技術に関連して解決されたと見なすことができる技術的問題の特定
- クレームされた解決策からの技術的特徴が単独でまたは一緒になっているかどうかの評価は、その分野の当業者が技術水準から自明の方法で導き出すことができるかどうか
出願から技術的な問題を導き出すことができない場合、その発明は特許を受けることができません。
In T 1227/05 (回路シミュレーション I/ Infineon Technologies) ただし、「」の影響下でのサーキットのパフォーマンスは1/f ノイズ」は、技術的および進歩的なステップを含むと見なされました。
このケースでは、コンピューターで実装されたシミュレーション方法の特定の技術的応用自体が、現代の技術的方法と見なされるべきであると理事会が判断しました。 回路シミュレーションは、製造プロセスの重要な部分を形成するため、必要な技術的特性を備えています。 したがって、技術的な効果があります。
EPC の下でソフトウェアの特許を取得するのは難しい場合がありますが、不可能ではありません。
これらの事例は、EPC に基づいてソフトウェアの特許を取得することは困難である可能性がありますが、クレームが進歩的であり、技術的および進歩的なステップを含むことを証明できれば、不可能ではないことを示しています。
英国は特許適格性の問題にどのように対処していますか?
英国では、コンピュータ ソフトウェアの特許請求に関してさまざまな判決が下されています。 1 年英国特許法第 1977 条は、EPC の第 52 条と同様に、特許可能な発明である場合、新規性がある場合、進歩性がある場合、および産業上の利用である場合に、主題が特許可能であると規定しています。
コンピューター ソフトウェアは、XNUMX つのステップを通過する場合に特許を取得できます。 エアロテル/マクロサン テスト:
- 主張を正しく解釈する
- 実際の貢献を特定する
- 除外された主題にのみ該当するかどうかを尋ねる
- 実際の貢献または申し立てられた貢献が本質的に技術的なものであるかどうかを確認します。
出願が特許を受けることができないと判断された場合 エアロテル/マクロサン テスト、 シンビアン 判定が使えます。 これは、特許が最初に IPO によって拒絶されたが、後に EPO によって上訴されて認められたケースでした。
この場合、問題は、コンピューター自体をよりよく機能させるプログラムが特許を取得できるかどうかでした。
このケースは、発明が新しいハードウェアを必要とせず、コンピューター自体の認識された欠点を修正しなかったため、重要でした。それは純粋にデータの処理に関係していました。
中国のガイドラインと比較すると、ヨーロッパの特許は純粋にソフトウェアの発明に対して付与されますが、中国ではハードウェア要素が必要です。
米国ではソフトウェアの特許を取得する方が簡単だと考えられていましたが、アリスの判決以降のケースは異なります。 今後数年間で、米国のソフトウェア企業の多くがヨーロッパや中国で特許を申請しようとする可能性があり、その結果、これらの地域での申請数が増加する可能性があります。
米国のソフトウェア企業は、ヨーロッパまたは中国で特許を申請しようとする可能性があります
まとめ
- 中国はソフトウェア特許のガイドラインを緩和しました
- アリス以来、ソフトウェア特許は減少している
- ヨーロッパは Comvik を通じてソフトウェア特許の特許適格性ガイドラインを作成しました
- 英国は特許適格性ガイドラインをヨーロッパと調和させようとしている
- ヨーロッパや中国と比較して、米国ではソフトウェアの特許取得が難しくなっています
- 中国のソフトウェア特許は増加する可能性が高い
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